産休 いつから
産休・育休は出産前後に母親のみが取得できる休業制度で、出産予定日または育児休業開始日から労働基準法や育児・介護休業法に基づいた休業期間と申請期間を自動計算で紹介します。産休・育休期間中の手当や免除、Q&Aなども詳しく説明します。
産休は労働基準法では出産予定日の6週間前から、出産日の翌日から8週間取得できます。先輩ママに聞いてみたと、予定日の8週間前がベストな理由が多いという。多胎妊娠や体調の不安・有給消化などの場合は6週間前からも産休に入ることができるという。
産休の期間は法律で定められていますが、産後休業から育休を続ける場合は育休の日数と産後休業の日数によって異なります。産休の仕組みや実際の日数、給与の支給や手当の計算方法、産休中のお金や流れについて詳しく解説します。
いつからいつまで 取れる? 労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。
産休制度の詳細。いつ、誰がどのくらい休める? )は、請求すれば14週間前から認められます。妊娠34週目(多胎妊娠の場合は妊娠26週目
令和4年4月1日から段階的に施行された育児・介護休業法は、男性の育児休業取得促進や雇用環境整備、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みなどを定めた。育児・介護休業法の改正内容や施行に関するQ&Aやパンフレットを紹介するページです。
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