1 日 8 時間 週 40 時間 どちら を 優先
1日8時間、1週40時間という法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う必要があります。 しかし、時季や時間帯によって業務の繁閑が激しい業種など、固定された労働時間制ではかえってムダが生じることになります。 とはいうものの会社を経営するうえでは、なるべく割増賃金は少なくしたいものです。 そこで、これらの事情の妥協点として設けられた制度が変形労働時間制です。
使用者は、原則として、 1日に8時間、1週間に40時間 を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が 6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩 を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも 毎週1日の休日 か、 4週間を通じて4日以上の休日 を与えなければなりません。 時間外労働協定(36協定) 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。 この労使協定を「時間外労働協定」といいます。 なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
1日8時間と1週間40時間が重複するときの割増賃金(残業代)の優先順位. 労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めており、従業員が法定労働時間を超えて働く場合には、会社は割増賃金を支払うことが必要になります。. しかし
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