医療 費 上限
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。 医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。 (※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。 また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。 方法①マイナ保険証を利用する
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、 いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。 全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。 そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。 ※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。 皆さまのご理解をお願いいたします。
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