無菌 調剤 加算
(令和4年版) このページのトップへ G020 無菌製剤処理料 1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点 ロ イ以外の場合 45点 2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点 注 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射
無菌製剤処理加算とは、保険薬局が厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを 地方厚生局長等に届け出た場合 に、 中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤、または麻薬 について無菌製剤処理を行った場合に算定できるものです。 施設基準 2名以上の保険薬剤師の在籍 無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネットを備えている、もしくは他薬局の無菌調剤室を共同利用可能である 共同利用の場合は 「無菌調剤室」 であることが必要です。 クリーンベンチのみ等では共同利用としての届出は出来ません。 (2)無菌調剤室は、以下の要件を満たすものであること。 ①高度な無菌製剤処理を行うために薬局内に設置された、 他と仕切られた専用の部屋 であること。
本日は、無菌製剤処理加算についてご紹介いたします。 目次 1. 無菌製剤処理加算とは 2. 無菌製剤処理加算の算定要件(施設基準) 3. 無菌製剤処理加算の施設基準の届出 4. 無菌製剤処理加算に関する疑義解釈(Q&A)のまとめ 無菌製剤処理加算とは 注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合に算定できる。 無菌製剤処理加算(注射薬のみ) 別表第三 調剤報酬点数表 ┃ 厚生労働省 無菌製剤処理加算の算定要件(施設基準) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。
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