墓 埋 法
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第一条 墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年法律第四十八号。 以下「法」という。 )第五条第一項の規定により、市町村長 (特別区の区長を含む。 以下同じ。 )の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。 一 死亡者の本籍、住所、氏名 (死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名) 二 死亡者の性別 (死産の場合は、死児の性別) 三 死亡者の出生年月日 (死産の場合は、妊娠月数)
「墓地埋葬法」とは、墓地や納骨堂、火葬場等の管理運用に関する法律であり、「墓地、埋葬等に関する法律」という正式な名称で1948年(昭和23年)に制定されました。 こちらも読まれています 埋葬の意味・定義と埋葬方法の種類や必要な書類や法律を解説 墓地、埋葬等に関する法律の目的 墓地、埋葬等に関する法律の目的は、墓地、埋葬等に関する法律の目的は、国民の宗教的感情に配慮し、かつ公衆衛生やその他公共の福祉に支障をきたさないよう、埋葬や火葬を行うことを目的としています。 この法律では、「埋葬」とは、死体を土中に葬ることを意味し、「火葬」とは、死体を焼くことを指します。 また、「改葬」とは、既に埋葬された死体を別の場所に移すことをいいます。 墓地埋葬法と墓地乃埋葬取締規則のちがい
墓埋法は正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」といい、昭和23年に制定されたお墓や埋葬について細かく定められた法律です。 そして、この法律の施行細則を定める法令として、厚生労働省令の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」があります。 ここで、お墓の法律的な定義、お墓に埋葬する場合の手続き、お墓の管理に関する規則や罰則を定めています。 昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」とは、 墓地や埋葬に関する用語 埋葬や火葬をする際のルール 墓地や納骨堂、火葬場などの経営者や管理者の義務 墓地、埋葬等に関する法律を違反した際の罰則 について規定された法律です。
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