所得 拡大 促進
⚫中小企業向け「賃上げ促進税制」「所得拡大促進税制」の制度概要は、以下URLをご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html 大企業向け「賃上げ促進税制」のポイント 賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又は所得税額から控除します。 適用対象:青色申告書を提出する全企業 適用期間: 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 ※ 人材確保等促進税制の適用期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度となります。 【 適用要件】【 税額控除】
No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制) [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たしたうえで、従業員への給与支給額を前年度より一定以上増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除を受けることができる制度です。 令和3年4月から現在の要件で運用されています。 今回の改正において控除税率の上乗せ措置の見直しが行われ、適用期限を1年間延長するものとなっています。 具体的な適用時期としては、 令和4年4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに開始した各事業年度 について適用されます。 なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日に開始した各事業年度の適用については、過去の税務トピックス『 所得拡大促進税制(中小企業者等)の要件が見直されました 』をご覧ください。
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