建築 設備 定期 調査
定期調査・検査の種類. 特定建築物定期調査. 建物の維持管理状況などを調べます。. 報告が必要な特定建築物( 805KB). 報告時期:3年ごと. (毎年必要な建物もあります。. ). 防火設備定期検査. 防火扉や防火シャッターがきちんと機能するかを調べます。.
定期報告は誰に依頼するべきか. 建築基準法第12条第3項に基づく定期報告は、 一級建築士、二級建築士のほか、特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員など、各検査の有資格者 が行うことができます。. 定期報告は、これらの
一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。 これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。 誰が検査をするの? 調査資格者が行います。 調査資格者とは、一級建築士・二級建築士取得者の他に、特定の講習を受けて建築設備検査資格者の資格を取得した担当者が該当します。 どの建築物で検査が必要なの? 不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物が対象です。 それぞれの建築物の詳細・時期についてはこちら(東京都の場合) どんな検査をするの? 大きく分けて以下の4種の設備の検査を行います。
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