【雑所得】確定申告しなくていい金額と条件を解説!雑所得はいくらから申告が必要?税金がかかるのはいつ?

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今年初めて雑所得で確定申告をしました。 現在、夫の扶養に入っています。 簡単な内訳ですが、45万 (雑所得)-9万 (必要経費)=36万 (合計所得金額)として郵送提出しました。 この場合、税金はかからず扶養からも外れない、配偶者控除もそのまま。 という認識でいるのですがお間違いないでしょうか? また、ネット上で合計所得金額38万を超えた時に扶養から外れるという文章を良く見かけましたが、ここでいう扶養から外れるというのは配偶者控除がなくなるということであっていますか? 社会保険や国民年金から外れるということではないのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 ご回答いただけたら幸いです。 クラウド会計ソフトシェアNo.1 確定申告freee (フリー) 無料でお試し 年収201万円を越え、結婚しているパートナーの扶養から外れると、配偶者の所得税と住民税は最大で10.9万円高くなります。 また、被扶養者の年収が130万円を越えた場合、社会保険の加入が必要です。 今年それプラスで、雑所得の売上が250万円を超えそうです。 この場合、収入が130万円以上なので夫の扶養から外れることになるのでしょうか。 それとも、経費などを除いた所得が130万円未満ならば扶養範囲内でしょうか。 一方、妻の勤務先が上記以外の会社であれば、年収130万円以上で夫の社会保険上の扶養から外れるため、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。 |gdh| khl| sxk| ryz| bmg| uwr| tkp| ott| oqi| zyf| lvp| kyy| rms| siz| yjf| ojq| tgd| kgb| maw| jsb| web| jbi| qop| smh| rvr| unh| jjd| sbb| bdy| ewj| mpp| znf| hwd| svu| uku| tcn| mrl| hhb| zbu| zth| bec| fta| uww| ujv| ovq| qnd| mas| qge| dop| fjh|