及び 又は 併用
どちらも複数の事柄が並んでいる文章に使われる言葉で、 「及び」 はそれらすべての事柄をまとめて取り扱う場合に使われる言葉で、 「又は」 はそれらの内一つだけを選ばれる際に使われる言葉です。 「及び」 が使われている場合には列挙された事柄全部を含み、含まれないものは一つもありませんが、 「又は」 が使われている場合は一つ以外はすべて含まれません。 また 「及び」 はそれぞれが同列でない、関連性に乏しい事柄を並べて使われることもあります。 しかし 「又は」 を使う場合は、選択肢となる事柄がするかしないなのような対義語になっていることもあり得ますが、それぞれ同列の関係にある事柄の中からどれを選ぶか決める場合に使われるというのも違いです。 まとめ
「又は」や「若しくは」が「及び」や「並びに」と似ているのは、いくつかのものを接続して表すときに使われるという点です。 ただし、A又はB、というときは、AとBのどちらか一方という意味で、「両方とも」いう意味にはなりません。
「及び(および)」とは、複数の事柄を並列してならべる際に用いられる接続詞です。英語でいう"and"に相当します。例えば「A及びB」は、「AとBの両方」や「AとBはいずれも」という意味になります。「並びに(ならびに)」も「及び」と同じ意味ですが、法律文書では厳密に使い分けられて
「及び」と「又は」が併用されている文はどう解釈すればよいですか? 解決済 気になる 0 件 質問者: dublins 質問日時: 2008/03/27 21:07 回答数: 2 件 法律の読解ができずに困っています・・。 どなたか助けてください。 以下の条文の最後の一文なのですが、「親法人等」及び「子法人等」又は「子法人等が・・・」は、その親法人等の子法人等とみなす。 とあります。 ここでみなされている「子法人等」には「親法人等」は含まれるのでしょうか? 含まないのであれば、なぜ冒頭に「親法人等」が付いているのでしょうか? ? 随分悩んだのですが分かりません。 保険業法施行令 第2条の3(前後は以下URLを見ていただけると助かります)
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