建築 士 法 第 15 条 第 3 号
3 次の表 の(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法第15条の7第1項第1号に掲げる職業能力開発校、同項第4号に掲げる職業能力開発促進センター、同項第5号に掲げる障害者職業能力開発校又は同法第24条第3項に規定する認定職業訓練において、修業年限が 同表 の(ろ)欄に掲げる年数以上で、 同表 の(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、 同表 の(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者. (注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。 4 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(平成20年11月28日。 以下「平成18年改正法施行日」という。Microsoft Word - 3_(修正後)建築士法第15条第2号同等認定の概要. 建築士法第15条 第3号 の規定により、同 条第1号 及び第2号に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有する者の指定の改正(案 )の概要. 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課.
1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 2. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 前項 の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。 3.
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