安衛 則 36 条
第36条 法第59条 第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。 )の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。 )の業務 4 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。 以下同じ。 )若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。 以下同じ。
第6条 安衛則第36 条第4号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。 3 第1 項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7 時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1 時間以上)行なうものとする。 2
労働安全衛生規則(ろうどうあんぜんえいせいきそく、昭和47年労働省令第32号)は、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省の省令である。. 労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令に基づき定められたものである。. 構成. 第1編 通則 第1章 総則(第1条)
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