転出 届 さいたま 市
さいたま市外から市内へなどへの引越しにより転校する際の手続きの流れについての説明 転出、転入、転居(引っ越し) 住民基本台帳は、私たちの住所や世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政
さいたま市南区で転出届および転居届の手続きをする人は、本人または世帯主です。 代理人が届出をすることもできますが、その場合、本人の委任状を持参することが必要です。 届出の期間 さいたま市南区への転出届の届出期間は、転出する前(受付は1か月程度前から)までです。 転居届の届出期間は、転居してから14日以内です。 手続きに必要なもの 転出届または転居届の手続きには、通常は次のようなものが必要となります。 住民異動届書(窓口にあります) 印鑑(認め印) 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど) その他にも次のようなものが必要になることがあります。 通知カードまたはマイナンバーカード (国外転出の場合) 印鑑登録証(持っている人のみ) 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
神奈川県の大和、海老名、座間、綾瀬の4市は14日、事実婚や同性カップルらの「パートナーシップ宣誓制度」についての連携に関する協定を締結
転出届の手続きは、引越し前の市区町村窓口で「転出届」を提出した後、市区町村窓口で「転出証明書」を受け取ります。 この手続きは、多くの自治体で郵送によって行うことも可能です。
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