障害 相談 支援 事業 所
計画相談支援のしくみ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等利 用計画」が必要。(※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」) ※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行(平成24年4月
基本相談支援は、障害福祉の様々な問題について、障害者等(障害者の方やそのご家族、介護者等)からの相談に応じ、必要な情報提供と助言を行います。 また、障害福祉サービス事業者等との連絡調整等も行います。
相談支援事業 障害者や障害児の保護者、障害者の介護を行う者が、 障害者総合支援制度についてわからないことがある 地域で生活するうえで利用できるサービスが分からない
障害福祉サービスの内容 1 居宅介護 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 【対象者】 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること ・「歩行」 「全面的な支援が必要」 ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
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