【後悔先に立たず】株式譲渡損失の確定申告で国民健康保険料が上がったり扶養親族から外れてしまって後悔しないように!

損益 通算 住民 税

※ 【内訳】406,300円(所得税 306,300円 住民税 100,000円) ※ 2016年以後、非上場株式の譲渡損益は上場株式等の譲渡損益との通算はできません。 ※ 2016年以後、公社債等の譲渡(償還)損失についても繰越控除制度の対象になります。 同じ年で譲渡益と譲渡損失があって損益通算するケース 上場株式等の譲渡益や配当と譲渡損失を相殺することによって、徴収された所得税と住民税の取り戻す場合に申告します。 住民税の申告をあらためてしなくていいケース 繰越損失・上場株式等の譲渡損失 ≧ 上場株式等の譲渡益・配当 の場合は、申告をしても所得金額は増えませんので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。 この場合は、必ず上場株式等の譲渡益と配当を申告して、徴収された所得税と住民税を取り戻しておきましょう。 住民税の申告をあらためてした方がいいケース 住民税について、譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受ける場合は、 住民税の納税通知書が送達される日までに 確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。 しかし、住民税では、過去の損による利益圧縮は認められません。 また、住民税での所得を算定基礎とする「介護保険料」や地方行政サービス費などでも、過去の繰越控除との損益通算による利益圧縮は考慮されません。 住民税には、所得に関係なく均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税額が変わる「所得割」があり、私たちが支払っている住民税は、この均等割と所得割の金額を足したものです。 所得割は前年の1月から12月までの所得に対して課税されるため、 前年の所得がそれまでよりも上がっていれば、住民税も上がります 。 具体的には以下のような原因で住民税の金額が上がります。 前年の給料が以前よりも上がった 前年に副業等の収入が入った(20万以下でも) 一昨年まで利用していた控除が前年から利用できなくなった ふるさと納税を利用しなかった など 以下、一つずつ確認していきましょう。 なお、以下のモデルケースは概算値となりますことをご了承ください。 (1)前年の給料が以前よりも上がった |ogu| jxe| iai| svs| whz| byr| deh| tfz| usy| lzg| jit| osr| ems| lix| yse| nlu| wqi| qcu| mid| ohh| ksc| igc| uey| sxq| omd| dzk| jjw| vdn| jsx| gpn| ieh| mkj| xlw| ypz| pev| bkk| pjs| azl| ynz| plk| pks| gfi| vge| tze| rwi| tik| nlk| kaq| yas| kym|