再 エネ 海域 利用 法
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 目次 第一章 総則 ( 第一条 ― 第六条 ) 第二章 基本方針 ( 第七条 ) 第三章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 第一節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等 ( 第八条 ― 第十二条 ) 第二節 公募占用計画の認定等 ( 第十三条 ― 第二十二条 ) 第三節 監督等 ( 第二十三条 ― 第二十六条 ) 第四章 雑則 ( 第二十七条 ― 第三十条 ) 第五章 罰則 ( 第三十一条 ― 第三十六条 ) 附則 第一章 総則 (目的)
再エネ海域利用法に基づく促進区域を指定し、有望な区域等を整理しました 令和5年10月3日 経済産業省及び国土交通省は、「山形県遊佐町沖」及び「青森県沖日本海(南側)」を再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定しました。 また、今後の促進区域の指定に向けて、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について整理を行いました。 具体的には、「有望な区域」に新たに「山形県酒田市沖」を追加し計9区域とし、「一定の準備段階に進んでいる区域」に新たに「北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)」及び「北海道島牧沖(浮体)」を追加し計8区域として整理しました。 1.促進区域の指定について (1)概要
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。 「山形県遊佐町沖」及び「青森県沖日本海(南側)」に係る促進区域の指定の案について、既報のとおり、それぞれ本年3月29日と7月28日に、法定協議会において各区域を促進区域として指定することについて異存ない旨の意見がとりまとめられ、9月1日から15日までの2週間、公衆の縦覧に供しました。
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