うるま 市 農業 委員 会
農業委員会事務局 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 電話番号:098-923-7608 ファクス番号:098-923-7686
許可基準(うるま市内の農地を取得するには下記条件が必要です) 新規就農の条件 申請農地の合計面積が具志川・石川地区であれば3000平方メートル(約910坪)以上、勝連・与那城地区であれば2000平方メートル(約607坪)以上あること。 ※令和5年4月1日より廃止 権利取得することによって周辺農地の利用や営農条件を阻害するものでないこと。 その取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められること 規模拡大の条件
陸自・訓練場断念を! うるま市議などが新グループ設立で準備 うるま市に陸上自衛隊の訓練場を整備する防衛省の計画をめぐり、地元の自治会
農業委員会. 農業委員等候補者の推薦及び応募に関する状況の中間公表. うるま市農業委員会委員・農地利用最適化推進委員. 農業委員会総会及び各種申請の標準処理期間. 農業委員会の活動計画等の公表について.
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うるま市農業委員会会議規則 平成17年4月1日 農業委員会規則第2号 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 会議(第4条―第32条) 第3章 傍聴(第33条・第34条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 うるま市農業委員会(以下「委員会」という。 )の会議(以下「会議」という。 )は、法令に定めるもののほか、 この規則 に定めるところによる。 (規則の制定、変更又は廃止) 第2条 この規則 の制定、変更又は廃止は、この委員会の会議の議決による。 (会議の公開) 第3条 この委員会の会議は、公開とする。 第2章 会議 (会議の招集) 第4条 会議は、会長が招集する。 2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
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