地方 自治 法 100 条
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。 同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
100条調査権は、地方自治法100条1項に規定のとおり原則として当該普通地方公共団体の事務に関するものであって、自治事務も法定受託事務も調査の対象となる。 しかし、100条調査権といえども調査範囲には5つの限界がある。 すなわち、①目的上の制約による限界、②司法権との関係による限界、③検察権との関係による限界、④執行機関との関係による限界、⑤基本的人権との関係による限界である。 ①目的上の制約による限界とは、100条調査権が地方公共団体の事務に関し議会が条例の制定改廃、予算審議等の諸権能を行使するために補助的に与えられた調査権能であることから、当該目的を達成するために必要な範囲に調査が限られることである。
第100条 14 普通地方公共団体は、 条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、 その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 こ の場合において、当 該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、 条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 16 議長は、 第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
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