専任 媒介 専属 専任 媒介 違い
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類がありますが、 どの媒介契約を結ぶかは売主が決めることができ、どの契約を選択したとしても最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。どの媒介契約を結ぶかは、売却活動の成功を左右する大事な要素となるため、それぞれの特徴や違いをしっかり把握しておくことが肝心です。
今回は、専任媒介契約と専属専任媒介契約、それぞれの特徴を紹介します。 専任媒介契約とは 専任媒介契約は、不動産会社1社にのみに売却活動を依頼する媒介契約です。
不動産会社との媒介契約には「一般媒介契約」と「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。 それぞれの違いをまとめた表は以下の通りです。 一般媒介契約とは 一般媒介契約とは3つの契約の中で一番縛りの緩いものです。 大きな特徴として、 他の2つの契約タイプと異なり、複数社と同時に契約できるということが挙げられます。 これにより、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼して、それぞれの不動産会社が持つルートを同時に活用して広く物件情報を伝えられるというメリットがあります。 一方、不動産会社側からすると、最終的に仲介手数料を得られるのは売買契約を成約させた不動産会社だけとなるため、それ以外の不動産会社は、例え広告や案内を行っていたとしても1円も収入が得られなくなってしまいます。
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