玉 葉 現代 語 訳
取る。 況んや院宮諸司及び人領をや。 天譴 ( てんのとがめ) 遂に 露 ( あら) われ、民の憂い定まること無し。 前事の 云存 ( いぞん) 、後輩慎 しむべし。 左中辧藤原朝臣光雅宣を伝へ、 左 大臣 ( 經宗) 宣す。 勅を奉り、自今以後、永く停止に従い、敢えて更に然ることなかれ。 但しこと緒ある者に於ては、かの頼朝子細を相 訪 ( たずね) られ、官に言上し、若し制旨に 遵 ( したが) わず、猶違犯せしたとき、専ら罪科に處し曾て寛宥せずといえり、 壽永三年二月十九日左大史小櫛宿禰 左辧官(五畿内諸国七道諸国に下すこれに同じ)。 応に早く国司に仰せ公田庄園の兵粮米を宛て催しを停止すべき事、
日本史研究叢刊25 玉葉精読. 藤原兼実の日記『玉葉』元暦元年 (一一八四)記の本文、書き下し、口語訳を掲げ、詳細な注釈により、古記録の読解を新次元へと導く。. 藤原兼実の日記『玉葉』元暦元年 (一一八四)記の本文、書き下し、口語訳を掲げ、詳細な
「鹿ケ谷の陰謀」(『玉葉』)-史料日本史(0260) 「鹿ケ谷の陰謀」 「治承元年六月条 一日、人伝え云く、入道相国、八条亭に坐し、師光法師 法名西光、法皇第一の近臣なり。 加賀守師高の父、を召し取り、これを禁錮す。 (中略)又今旦、成親卿を招き寄せ、同じく以て禁錮す。 殆ど面縛に及ぶと云々。 武士、落中に充満し、禁裏に雲集す。 (中略)猶、院近臣ら悉く以て搦め取るべしと云々。 二日、去んぬる夜、西光の頚を刎ね了ぬ。 又成親卿、備前国に流し遣わす。 武士両三人を相副うと云々。 或いは云う、西光尋問せらるるの間、入道相国を危むべきの由、法皇及び近臣等、謀議せしむるの由、承伏す。 又その議定に預かるの人々の交名を注し申すと云々。 彼の状に随いて捕え搦むべきの輩、太だ多しと云々。 十日。
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