パソコン 減価 償却 年数
・10万円未満のパソコンは一括で費用計上、10万円以上のパソコンは固定資産として減価償却する ・パソコンの耐用年数は基本的には4年、サーバ用のものは5年、デスクトップタイプの場合はパソコン本体は4年でディスプレイは5年になる
消耗品費は10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産のことで、百均で買った文具も9万円のスマホも消耗品費となる。「消し 30万円のパソコンは、一括償却資産や少額減価償却資産に該当しないため、通常の減価償却を行う必要があります。 したがって、パソコンの種類により耐用年数を決め、減価償却を行いましょう。
例えば、パソコンの耐用年数は4年、看板・ネオンサインなどは3年と定められており、購入金額を耐用年数に応じて減価償却していく必要があります。 しかし、青色申告の場合だと、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際 1
主な減価償却資産の耐用年数表 - 国税庁
パソコン(電子計算機)の法定耐用年数(償却期間)は以下の通りとなっています。 サーバー用のパソコン:5年 サーバー用以外のパソコン:4年 つまり、パソコンは4~5年で償却するのが原則なのです。 ただし、パソコンと言っても値段、性能、大きさはピンからキリまであります。 たとえば、ノートパソコン1つとっても、10万円もしないものもあれば、50万円くらいするものもあります。 それら全てを4~5年で償却するというのは現実的ではありません。 したがって、法令では、10万円しないものは消耗品として扱います。 また、特例が2つあり、価格帯ごとに扱いが違います。 以下、それぞれ価格帯に分けて説明していきます。
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