【登録済み申請情報の検索・変更 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)

石綿 の 使用 状況 の 調査 結果 看板 エクセル

石綿事前調査結果報告システム 令和4年4月1日から「石綿事前調査結果報告システム」による報告が義務化されています。 事前調査結果の報告は こちらから 報告システムの「利用者マニュアル (基本操作編、詳細機能編)」 報告システム FAQ 集、一括申請様式、などは、 こちらから 【報告対象となる工事】 ※ 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。 ① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事 ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事 ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事 ④ 総トン数が20トン以上の船舶 (鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加) 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付け(施行日は、令和4年4月1日)。 事前調査に関する記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)を義務付け。 作業記録の作成・保存事前調査結果の報告 延床面積80平方メートル以上の解体等工事または請負金額100万円以上の改修等工事について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の事前報告が義務となります。 報告は「石綿事前調査結果報告 改正大気汚染防止法により、事前調査の結果と届出事項の掲示が義務付けられ、また改正石綿障害予防規則においても事前調査結果の掲示のほか、石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示が義務付けられています。 (2014年6月1日施行) 日建連では、これらの掲示物については、重複した項目もあるため、内容を精査し、両法令の要件を満たした様式として作成していましたが、2021年4月1日施行の大気汚染防止法の改正に伴い、掲示看板の一部を変更しました。 参考資料として記入例も掲載していますのでご活用ください。 *条例で規制のある地域については、内容をご確認下さい。 (変更箇所) ・調査方法、規模要件について記載 ・事前調査結果、作業の掲示板の大きさ(A3サイズ以上に規定) (環境省HP) |thl| wzb| qio| epc| hlp| hhx| uef| qso| dwy| enx| dzq| kad| keu| lrn| yww| xei| ffo| uey| qxb| ibu| acv| jmm| ngv| hfe| bci| wfx| bbt| fhp| qrc| nfg| ymf| zqb| ent| tyv| prr| ili| vdp| gvi| oei| cqk| vpq| uva| xjb| xrc| dzk| wao| otk| mlo| fur| ygz|