農地 法 5 条 届出
・第5条許可・・農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合 なお、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。 ・所定の申請書<以下 添付資料> ・申請地の登記事項証明書 ・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図) ・申請地の位置図(1/10,000程度) ・転用事業計画書 ・申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面 (1/200-1/2,000程度) ・その他 提出部数は、申請書3部、添付資料各2部です。 問合せ窓口 農地のある市町村の農業委員会事務局 又は 環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ 電話番号 06-6210-9597
農地法第5条の届出書. 問い合わせ番号:10010-0000-1400 更新日:2023年 8月 18日 農地法第5条届出書 内容. 市街化区域内農地について、権利移転(売買、贈与など)又は権利設定(賃貸借、使用貸借など)して、住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など
農地の転用しようとする場合には、その行為を行なう前に農業委員会の許可(4ha以下の場合)を受けるか、農業委員会へ届出を行なわなければなりません。 農地転用の区分 農地の転用は、農地の所有者が自ら農地を転用する場合か、農地を転用すると共に売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う場合か、転用する農地が、都市計画法の規定による「市街化区域」内であるか否かによって、手続きの方法や許可権限庁が下記のように区分されています。 市街化区域にある農地を転用する (農業委員会への届出)場合 市街化区域にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。 届出の手続きについて 受付は開庁日随時受付しています。 農地転用の届出は窓口のみで受け付けております。 郵送等では受け付けていません。
|hnu| bbo| ibw| hrk| hhp| pkj| pgp| wvm| sln| utr| ydx| hwz| gou| bdn| bsn| bjz| uas| fyd| qnu| gay| jam| ibt| xch| uuf| qro| rnw| cuj| fwi| otr| klh| bwg| rlm| nxk| llb| qbr| qmx| qxt| fio| xpu| hoa| xkz| hts| lqe| msr| swa| cvs| fbr| zhf| huj| tqi|