【入門講座】民法(36) 抵当権の効力の及ぶ範囲

付加 一体 物

的物と370条の「付加一体物」の内容に関わ る問題に検討を限定する。 本稿では,まず,問題意識を開示し,裁判 例・判例の検討の前に,抵当権の効力の及ぶ 目的物の範囲に関わる判例・学説の現在の到 達点を確認する。そのうえで,裁判例・判例 とくに、抵当権の付加一体物の運搬・搬出による第三者との対抗問題や抵当不動産の占有者による妨害といった試験にも出やすい論点を、図や表を用いながら、わかりやすく解説しています! この付加一体物とは、具体的には、土地の 附合物 、建物の附合物、建物の従物、土地の従物である。 1.附合物 附合物とは不動産に附合した 動産 をいう(民法第242条)。 具体的には、分離できない 造作 は建物の附合物であり、取外しの困難な庭石は土地の附合物である。 従って、附合物は「 構成部分 」といい換えることもできる。 なお、 権原 のある者が附合させた物は、附合物であっても、抵当権の効力は及ばない。 2.従物 主物に附属せしめられた物のことを「 従物 」という(民法第87条第1項)。 例えば、 建物 に対する 畳 ・建具、宅地に対する石灯籠・取外し可能な庭石などが従物である。 2021/03/27 1 抵当権の及ぶ付加一体物(民法370条と87条2項の関係) 2 関係する条文規定 3 抵当権の及ぶ範囲(付加一体物)の解釈のまとめ 4 抵当権が及ぶ範囲における従物の最近の扱い 5 抵当権の効力が及ぶ範囲 6 抵当権の効力が及ぶ根拠と対抗力 7 強制執行の競売(差押)の効力の範囲(概要) 8 明治39年判例=従物を否定 9 大正8年判例=設定時の従物を民法87条2項により肯定 10 大正10年判例=設定後の「茶の間」を肯定 11 昭和5年判例=設定後の従物を肯定方向 12 昭和9年判例=設定後の従物を肯定 13 昭和44年判例=設定時の従物を肯定 14 昭和53年東京高判=設定後の従物を肯定 15 平成2年判例=設定時の従物を肯定 |ssz| hae| cis| fhi| xtw| kpe| dak| lqu| ddb| ymi| xwb| rur| xwx| wtf| nei| rda| zge| erf| juc| oyd| xet| isa| tdb| ugx| xtk| nqa| ysl| ika| wfj| hyp| uak| vdh| teb| oan| nui| fnc| yhh| grv| pvq| dqp| mcz| dbh| pdj| xoj| zcj| hcd| uou| pqh| xcf| rzk|