電話 勧誘 違法
特定商取引法では、電話営業のことを「電話勧誘販売」と記しており、事業者が顧客に電話をかけて商品を売り込み、電話・メール・FAXなどの通信手段で購入を申し込む販売手法であると定めています。 電話営業は手軽に始められる営業方法であり、多くの消費者にとっても手軽に良い商品を紹介してもらえる機会として認識されていることでしょう。 しかし、企業によっては不当な条件や少ない説明で無理やり購入まで押し進めるケースもあり、消費者に被害が及んでしまうことがあります。 そういった事態を防ぐために特定商取引法が整備されており、それに違反した営業方法は、排除される仕組みとなっているのです。 営業電話をかける際の注意点
営業電話により業務妨害を受けている場合には、法的措置を取ることもできます。 ただし、業務妨害罪が適用されるケースは多くありません。 本記事では、営業電話をブロックできる便利なサービスも紹介していますので、迷惑電話対策にお役立てください。
消費者庁から発表された通達では、「迷惑を覚えさせるような仕方」に該当する違法な営業や勧誘行為の時間帯として「例えば午後9時から午前8時まで等」のように記載されています(引用元: 2021年6月「特定商取引に関する法律等の施行について
情報を御提供くださいまして、ありがとうございます。 本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に
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