サブリース 解約 正当 事由
正当事由のひとつとして、貸主や借主(もしくは転借人)の建物使用の必要性や現況に関わるものがあります。 以下のような場合は、貸主が建物を使用する必要があるとみなされ、解約の理由にできます。 貸主の自己使用 親族が住むことになった 建物を売却する 入居者が長期間、店舗として使用するつもりで賃貸している 「売却査定金額が下がるため解約して欲しい」というような一方的な理由だけでは、正当事由として認められる可能性は低いです。 入居者が店舗として使用するつもりで賃貸している場合は、内装にかけた費用や事業の継続期間などが、判断の評価基準になる傾向にあります。 当事者間の信頼関係の欠如 当事者間の信頼関係の欠如も正当事由にあたります。 たとえば、以下のような場合は信頼関係が欠如しているとみなされます。
解約条項に沿って解約通知書を作成し、サブリース会社に送付してください。 契約書に解約条項の記載がない場合は、貸主は解約することに対して「正当事由」が必要になります。
1 サブリース契約の更新拒絶又は解約(以下「更新拒絶等」という。)にあたって、正当事由(借地借家法28条)が必要となるのか、必要になるとしてどのような場合に正当事由が認められるかが問題となる。
これまでサブリースにおける賃貸人からサブリース会社への更新拒絶は,賃貸人と賃借人の必要性の比較の観点から,正当事由を認めることにはならないとされてきました(「いしずえNo.146・16頁 渡辺晋のビルマネジメントゼミナールVol.3 サブリース契約における正当事由」をご参照ください)。 これに対し,今般の裁判例は,「保証賃料が下がる中で投下資本の回収のため自らの希望するサブリース業者を改めて選定をしたいという賃貸人の自己使用の必要性があり,反面,賃借人においては契約更新を繰り返し,契約期間が長期化するに伴い企業努力に見合った回収を図る機会が与えられ,3回の更新を経るなど回数を重ね,収益を上げることで自己使用の必要性が相対的に低くなった」として,正当事由を肯定しています。
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