小学校 延長 保育
【小学校の休業日(代休日、長期休業等)については午前8時30分から午後5時まで(※一部の運営委託育成室は午前8時から午後5時まで)】 ※延長保育の利用の場合は午後6時30分まで、運営委託育成室は午後7時まで
長時間保育とは、一般的に通常の保育時間を超えて延長保育を利用し、お子さまを8時間以上保育園などに預けることを言います。 また、内閣府の子ども・子育て支援新制度(※1)で、2015年より、1号から3号まで区分されたことで、短時間保育対象児と長時間保育対象児とに分けられました。
認可保育所や認定こども園を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も、延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。
入室基準は就労または疾病その他の理由により保護者、同居の親族等が児童を育成することが困難である等の理由があること。 児童室は通学する小学校内外で、月~土曜日の午後6時まで活動しています。 午後7時まで延長することができます。 (日、祝日・年末年始等の学校休業日を除く)※午後5時以降の利用はお迎えが必要です。 ※詳しくはこのホームページ下方のダウンロードファイル「令和5年度八尾市放課後児童室入室申請のご案内」でご確認ください。 開設場所 各本市立小学校内(志紀地区放課後児童室は学校の北側、大正北地区放課後児童室は学校の西側) 開設時間と利用区分と保育料 利用区分と月額保育料は下記のとおりです。 ただし、減免制度がありますので「児童室保育料の減免・免除について」をご参照ください。
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