貸金 業法 施行 規則
貸金業の規制等に関する法律及び貸金業の規制等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、貸金業の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。第一条 この規則 は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。 以下「法」という。 )の施行について、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)及び貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (平一九規則五二・一部改正) (申請書等の提出部数) 第二条 法第三条第一項の規定により知事の登録を受けようとする者及び法第八条第一項の規定により知事に登録事項の変更の届出をしようとする者は、申請書又は届出書各二通及び添付書類一通を提出しなければならない。 2 法第十条第一項の規定により知事に廃業等の届出をしようとする者は、届出書及び添付書類各一通を提出しなければならない。
貸金業の規制等に関する法律及び貸金業の規制等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、貸金業の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
制等に関する法律施行規則を次のように定める。(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け) 第一条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下「令」という。)第
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