隠し子 割合
2022年3月11日 2023年11月18日 小嶋高士 代襲相続が発生していると、法定相続分の割合を計算するのが面倒になります。 もちろん、代襲相続が発生していても、相続人が少人数であれば簡単でしょう。 ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、 代襲相続が発生すると複雑になりやすいです。 亡くなった人が遺言書を残していなければ、遺産分割協議が必要になるので、代襲相続人の法定相続分も重要になります。 今回の記事では、代襲相続人の法定相続分の割合について、複数の事例で計算しているので参考にしてください。 目次 代襲相続人(孫)の法定相続分割合 配偶者が存在するなら2分の1を分割 相続人が子どもだけの場合 代襲相続人(甥・姪)の法定相続分割合 配偶者が存在するなら4分の1を分割
婚姻外の男女間に生まれた子供であるいわゆる「隠し子」は、出生の事実だけでは,実の父との間で法律上の親子関係が発生しないため、当然には、その法定相続人とはならず、相続権はありません。 ただし、婚姻外の男女間に生まれた子でも,認知されれば,法律上の親子関係が生じ,法定相続人になりますので、戸籍上の配偶者との間に生まれた子と同等の割合で遺産を相続できます。 愛人の子だからといって遺産分割協議から除外することはできず、その子も含めて遺産分割の話し合いをしなければなりません。 異母・異父兄弟姉妹の相続トラブルについて>> 隠し子の相続割合 以前の民法では、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年に民法が改正されて、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなりました。
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