車庫 証明 乗り換え
車庫法の定めにより、新車・中古車を問わず、自動車を新たに購入したり、自動車の所有者が変わったり、自動車の所有者が住所・事業所等を変更したりした場合は、管轄の警察署で「保管場所証明申請手続」を行わなければいけません。 車庫証明書は、その手続きが完了した際に受領する書類のひとつです。 法律でこのような制度が設けられているのは、公道で車を保管するなどの違法駐車を防ぐためです。 ただし、一部手続きが不要となる「適用除外地域」が存在し、該当地域は都道府県警のWebサイトで確認することができます。 なお、普通自動車で所有者と住所には変更がなく車の保管場所だけを変えた場合は、車庫証明書を取り直す必要はなく、警察署で「保管場所届出手続」を行います。 軽自動車だと車庫証明書は不要、保管場所届出手続は必要
車を乗り換えたときは、新たに車庫証明を取得する必要があります。 駐車していた場所が今までと同じであっても、車が変わったら新たに車庫証明を取得しなければなりません。
新車・中古車の買い替えで必要となる車庫証明書とは? 車庫証明書は、正確には「自動車保管場所証明書」といいます。 これはどこでクルマを保管しているか、保管できるスペースが確保されているかを説明するための証明書です。 車庫証明は、新車、中古車を問わず車を購入する時、また車を誰かから譲り受ける時に必要となります。 また同じ車に乗り続けている場合でも、所有者が引っ越した場合には必要になる書類です。 「自動車保管場所証明書」 を発行する場合には同時に 「保管場所標章」(ステッカー) も発行しなければならないきまりになっているため、申請書類や申請費用は上記の2種類分必要になります。 軽自動車など、車庫証明書が不要な地域もある
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