健康 保険 出産 育児 一時 金 支給 申請 書
支給額. 出産育児一時金. 1児につき500,000円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円). 以下の場合は 488,000円 (※令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円). 「 産科医療補償制度 」に加入していない医療機関等での出産. 妊娠22週未満の出産、死産等
<直接支払制度>. 直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。 この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。 なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。 詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。 ※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。
出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度). 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用として
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