地方 自治 法 244
地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止) (略) (略) 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、 条例 の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。 )に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 指定管理者の指定は、 期間 を定めて行うものとする。 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。 )を設けるものとする。 普通地方公共団体( 次条 第三項に規定する 指定管理者 を含む。 次項において同じ。 )は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
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