失火 責任 法 債務 不履行
しかし、賃貸借契約を結ぶ賃貸人と賃借人の関係においては、失火責任法の規定は適用外となります。 というのも、賃借人はお部屋(賃借物)に対して善管注意義務を負っていますので、賃借人が失火によりお部屋を損壊することは、善管注意義務に違反した債務不履行となります。
(回答) それはかなり難しい問題でして、ひと言では説明しきれません。 まず、賠償責任に関する民法の規定が前提となっていますが、賠償責任には「不法行為」と「債務不履行」の場合があるということはご存じですか。 (質問) はい、加害者と被害者の間に事故前から特別な契約関係があったかどうか。 あった場合は「債務不履行」、ない場合は「不法行為」と理解していますが・…。 (回答) よくご存じですね。 とりあえずは、その二つのパターンがあるということを押さえておきましょう。 では、ケースに沿って考えていきたいと思います。 ケース1(不法行為のケース) Aさんの台所の火の不始末により出火し、台所を焼失し、さらに隣家Bさん宅の一部にまで延焼した。 Bさんは、Aさんに損害賠償の請求をしてきた。 (質問)
ただし、失火責任法で免責されるのは不法行為による責任だけです。 債務不履行による責任は免責されません。 これは、借主が失火によって火災を起こした場合には、貸主に対する損害賠償義務は免責されないということを意味します。
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