出産 保険 証
健康保険被保険者出産育児一時金にかかる資格喪失等証明書交付申請書
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。 なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。 (別表) <出産とは> (1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。 また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。 (2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。
※ 出産育児一時金の医療機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せて当健康保険組合の「資格喪失証明書」を医療機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては健康保険組合までお問い合せください。
出産した産院が「直接支払制度」に対応している場合は、産院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する旨の文書を取り交わせばokです。 出産費用が42万円(※)以内に収まったときは、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。
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