難病 見舞 金 制度
見舞金の支給. 年1回(2月)に支給します。. 受給者証等の有効期限の開始日より支給開始します。. 市指定の「診断書」(浦安市難病者見舞金現況報告用)と各受給者証等の写しが必要となります。. 1月から12月までの1年分の「診断書」を毎年12月末に郵送し
指定難病等による療養者に指定難病等見舞金を支給します。 県から交付された特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証、振込先が確認できる物(通帳など)及び印鑑が必要となります。 支給について 【対象者】 指定難病等と認定された療養者又はその保護者 【支給制限】 市の福祉手当を受給している方。 市外に転出したとき。 治癒又は死亡したとき。 施設に入所したとき。 更新した受給者証の提出がないとき。 【支給額・支給月】 月額:5,000円 年2回(4月・10月) 【更新について】 受給者証の有効期間が更新された場合は、更新後の受給者証の写しを提出してください。
指定難病および小児慢性特定疾病等の方の経済的・精神的負担の軽減と、福祉の増進を図るため支給します。 対象者 お見舞金の対象者は以下の1〜4の全てに該当する方です。 習志野市に住所を有している 習志野市に住民登録をしている 千葉県が発行した次のいずれかの受給者証を所持している 「特定医療費(指定難病)受給者証」 「千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証」 「特定疾患医療受給者証」 「千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証」 (生活保護受給者の方は3、4に代わる医師の診断書) 医療機関で治療を受けている 支給金額等 入院患者( (注釈)15日以上) 月額12,000円(生活保護受給者は8,000円) 通院患者 月額6,000円(月1日以上) (注釈)14日以下の入院は通院として扱います。
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