就業 規則 労働 基準 監督 署 閲覧
どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか。 回答 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けています。 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > FAQ (よくある質問) - 労働基準法に関するQ&A > どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか。 ページの先頭へ戻る どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか。 について紹介しています。
労働基準監督署での就業規則の閲覧. 退職した従業員が労働基準監督署に行って、「会社の就業規則を閲覧させて欲しい」と請求した場合、労働基準監督署では会社の就業規則を開示して、本人に閲覧させるのでしょうか?. 就業規則の作成及び周知義務が
このページでは、勤務している会社が作成または変更した就業規則を労働基準監督署に届出ていないことを労働基準法違反として労働基準監督署に申告する方法について解説しています。
労働者が労働基準監督署に対して就業規則の閲覧を請求できるのは、以下の2つの要件を満たす場合です(基発354号平成13年4月10日)。 ① 労働者が勤務する事業場において、労働基準法に基づく就業規則の 周知義務が果たされていない こと
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