出産 報告 会社
従業員から妊娠・出産の報告を受けたとき会社がとるべき5つの対応 産休 育児休業 目次 1、従業員の妊娠がわかった時 2、産休に入るとき(出産前) 3、育休に入るとき(出産後) 「育児休業等取得者申出書」の手続き 「出産手当金申請書」の手続き 「出産育児一時金請求書」 「育児休業給付金(初回賃金登録)」の手続き 4、育児休業を延長するとき 「育児休業等取得者延長申請書」の手続き 「育児休業給付金延長申請」の手続き 5、仕事に復帰するとき 「育児休業取得者等終了届」の手続き 「養育期間標準報酬月額特例申出書」の手続き 「育児休業終了時報酬月額変更届」の手続き まとめ 従業員から妊娠や出産の報告を受けた場合、会社のとるべき対応や手続きはたくさんあります。
女性労働者から妊娠の報告を受けたら 働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために 事業主が通院日を会社の休日又は女性労働者の非番日に変更させることや休日以外の申請を拒否することは原則としてできません。
会社の場合は、産前産後休暇や育児休暇の手続き、赤ちゃんが病院にかかった場合に必要になる健康保険証の発行手続きなどがあるため、遅くても出産後3日以内に報告できるとよいでしょう。 人によっては出産後の体調がよくなかったり、赤ちゃんのお世話でバタバタしたりすることもありますが、忘れず報告を行いましょう。 友達の場合、産後少し落ち着いてからの報告でもよいでしょう。
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