一般 粉じん 発生 施設
一般粉じん発生施設(種類・規模要件・構造等基準) 一般粉じん発生施設 画面サイズで表示 注1)「鉱物」とは鉱業法第3条第1項に規定されているもの (石綿を除く。 )のほか、ボーキサイト、岩塩等の外国産の鉱物、コークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレット、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含みます。 鉱業法 (抄) (適用鉱物)
一般粉じん発生施設を設置するには 制度、手続きの概要 大 気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場に一般粉じん発生施設を設置しようとする方は、「一般粉じん発生施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。 届 出は、施設の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。 届出の時期 施 設を設置する前に、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。 相談及び届出受付窓口 受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで 届出書のダウンロード 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード:100KB) 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF:247KB) 添付書類 施設の配置図 工場等の附近の見取り図
「 一般粉じん発生施設」 とは、 工場・事業場に設置されるベルトコンベアや破砕機など で表16 に示す施設をいいます。 これらの施設を設置又は設置しようとする事業者には各種の届出が義務づけられてお り、同 表に示されている構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守する義務があります。 表16一般粉じん発生施設及び構造並びに使用及び管理に関する基準 ( 大気汚染防止法施行令別表第2 及び同法施行規則別表第6) 項 一般粉じん発生施設号 番 施設の種類規 模構造並びに使用及び管理に関する基準 コー クス炉 装炭作業は、 無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフー ド及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
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