熊本 市 地下水 保全 条例
20年続く水保全のシステムが次の10年に向けて継続されることになりました。 熊本の地下水を守るため水田などに水を張り涵養を行う取り組み
熊本県地下水保全条例では、「対象化学物質」を業として使用しようとする「対象事業場」に該当する工場・事業場は、排水の有無にかかわらず、事前に管轄の県保健所( 熊本市域は熊本市水保全課 <外部リンク> )への届出が必要と定めています。 また、届け出た内容に変更が生じた場合や対象化学物質の使用を廃止した場合等にも、届出が必要です。 このページでは、 対象化学物質 や 対象事業場 、 各種届出 、 届出・相談窓口 について、説明いたします。 なお、対象事業場に適用される排水基準については、 熊本県の排水規制(排水基準)について の「熊本県地下水保全条例の排水基準」をご確認ください。 『地下水採取の手続き』については、 環境立県推進課のページ をご覧ください。
調査方法. 地下水採取は利用者によって行われており、地方公共団体が地下水採取量を直接計測することは困難です。. このため、大規模な利用者に流量計の設置を義務付けるなどにより、測定結果の報告やアンケート調査等によって地下水採取量の把握を
令和4年版水循環白書について 令和4年9月 内閣官房水循環政策本部事務局 特集地下水マネジメントのさらなる推進に向けて • 国の総合計画における地下水に係る記述は、「規制」から「保全と適正な利用」へと時代とともに変化 • 水循環基本法の成立により 、地下水の公共性が明確化
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