地方 自治 法 100 条
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。 次項において同じ。 )に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
百条委員会 自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づいて地方議会が設置する特別委員会。 関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができるなど強い調査権限を持つ。 虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒否した場合などは6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができる。 最新ニュース
地方自治法 第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。 次項において同じ。 )に関する調査を行うことができる。 この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 大抵の事件の調査は、常任委員会の権限である所管事務調査で事足ります。 しかし、その事件が所管事務調査では調査しきれない場合や
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