船舶 読み方
船と港の用語集 船と港の用語検索 50音順 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 あ行 油汚染損害の民事責任条約;CLC1969条約 (あぶらおせんそんがいのみんじせきにんじょうやく) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,1969 タンカーによる油汚染損害に関し、船舶所有者に厳格責任を課すとともに、その責任額を一定限度に制限すること、保険加入の義務化等を定めた条約であり、1969年に採択、1975年に発効、日本は1976年に締結している。
"船舶"の読み方と例文 (注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。 せんぱく (逆引き) 「日本の 船舶 せんぱく が通っても 下 お りないことさ。 つまり日本以外の船舶に救助されることをもって条件とするのさ。 もちろん、貴様に異議はいわせないがね」 空中漂流一週間 (新字新仮名) / 海野十三 (著) それ 故 ゆゑ に 海上 かいじよう に 浮 うか んでゐる 船舶 せんぱく には 其存在 そのそんざい 又 また は 進行 しんこう が 分 わか りかねる 場合 ばあひ が 多 おほ い。
「船舶」の正しい読み方は「せんぱく」と「せんはく」どちら船舶の漢字表記を目にした人の中には、せんはくと読んでしまう人もいたりするものです。 確かに最初の船の漢字は単体でも、せんと読
1 人や荷物を載せて 水上 を走る 交通機関 。 ふね。 2 海商法 上、 商行為 を目的として水上を航行する、 櫓櫂船 ろかいせん 以外の船。 [ 類語] 船 ・ 舟艇 ・ 艦船 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 日本大百科全書 (ニッポニカ) 「船舶」の意味・わかりやすい解説 船舶 せんぱく 水上を航行して 貨客 を輸送する構造物。 商法上は、商行為をなす目的で航海の用に供するもの( 商船 )としている(商法684条)。 しかし、 公用船 (自衛艦、海上保安庁の 巡視艇 など)以外の商行為を目的としない航海船に対し、海商法の規定を準用している( 船舶法 35条)ので、 漁船 なども商法上船舶である。
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