社会 福祉 法人 基本 財産
社会福祉法人の資産は、基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産に区分されます。 (1) 基本財産 ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものですから、これを処分し、又は担保に供する場合には、所轄庁(法第30条に規定する所轄庁)の承認を受けなければならない旨を定款に明記します。 イ 社会福祉施設を経営する法人は、全ての施設について、その施設の用に供する不動産は、基本財産としなければなりません。 ただし、全ての社会福祉施設の用に供する不動産が、国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合にあっては、1 ,000万円(平成12年12月1日より前に設立された法人の場合は、10 0万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限ります。
社会福祉法人設立に必要な資産( 基本財産、建設自己資金、運転資金、法人事務費 (P12参照)) は、あくまで法人設立後に、贈与契約に基づき寄附を受けるもので、原則 として、準備委員会段階の経費に充てることはできません。 ただし
基本財産とは社会福祉法人が所有する資産のうち、社会福祉施設の運営のために使用する不動産のことをいい、定款に記載する必要があります。 基本財産の処分について 基本財産の処分とは、定款に記載する基本財産を譲渡や除却するなど処分する場合だけでなく、法人の公益事業用財産、収益事業用財産またはその他財産とする場合も含みます。 基本財産の処分をする場合は、事前に所轄庁の承認を受ける必要があります。 必ず事前に協議を行い、事後の申請とならないよう注意してください。 ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、所轄庁の承認は必要ではありません。 【社会福祉法人審査要領第2(5)】
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