郵便 局 征服
2013年12月01日 郵政事業の変遷 創業期の制服 明治4 (1871)年4月20日に、新しい郵便制度がはじまりました。 紺色 (こんいろ)の「法被 (はっぴ)」に「竹の子笠 (がさ)」、「股引き (ももひき)」、「脚絆 (きゃはん)」、「わらじ」という服装でした。 翌年には、「韮山笠 (にらやまがさ)」と洋服になりました。 襟 (えり)とズボンに赤い線を入れ、笠と袖 (そで)には「丸に一引き」の最初の郵便マークを付けました。 明治20年代の制服 明治20 (1887)年に「〒」字型が逓信省の徽章として制定され、丸笠 (まるかさ)の正面や上着の袖口 (そでぐち)に「〒」マークが付きました。 ズボンは「半袴 (はんこ)」とよぶ半ズボンに変わり、脚絆 (きゃはん)を着用するようになりました。
制服に着替える時間は労働時間だとして、郵便局の従業員44人が 日本郵政 に計約1500万円の未払い賃金を求めた訴訟の判決が 神戸地裁 であり、地裁は「着替えに要する時間は労働時間に該当する」と認めて計約320万円の支払いを命じた。 判決は22日付。 原告は兵庫、大阪、京都の10郵便局で働く従業員。
取り組み概要 対象となる郵便局に回収ステーション「PASSTO」を設置し、対象となる不要品を回収します。. 回収した不要品は、ECOMMITによりリユース品として再流通させるほか、衣類に関しては関連企業 を通じてリサイクルします。. 実施状況を踏まえ
郵便局の制服着替えは「労働時間」 日本郵政に賃金支払い命じる判決! (令和5年12月26日.朝日新聞) 制服に着替える時間は労働時間だとして、郵便局の従業員44人が日本郵政に計約1500万円の未払い賃金を求めた訴訟の判決が神戸地裁であり、地裁は「着替えに要する時間は労働時間に該当する」と認めて計約320万円の支払いを命じた。 判決は22日付。 原告は兵庫、大阪、京都の10郵便局で働く従業員。 勤務中は制服着用を義務づけられており、「制服での通勤が認められておらず、出勤と退勤の際には郵便局内で着替えをする必要があった」ため、労働時間に該当すると主張していた。
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