狂犬病 証明 書 再 発行
柏市内で犬を飼い始めた場合、マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すると、自動的に狂犬病予防法に基づく登録申請、変更届、死亡届といった手続きが完了します。 改めて市に手続きをする必要はありません。 また、マイクロチップが鑑札とみなされますので、鑑札の交付はありません。 (動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に基づく狂犬病予防法の特例制度)この特例制度により犬の登録をした場合は、登録手数料は無料です。 なお、狂犬病予防接種を受けたときは、注射済票の交付を受ける必要があります。 マイクロチップの装着・登録をしていない犬の登録等の手続きは、従来どおりです。 (市への申請や届出が必要)
済票を紛失した場合は、再交付を受けてください。 再交付手数料は1頭につき340円です。 集合注射の会場では、狂犬病予防注射と済票の交付が同時に受けられます。 狂犬病予防注射済票の交付は、一部動物病院でも受けられます。 詳しくは関連リンクをご参照ください。 鑑札と狂犬病予防注射済票の装着について 鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律で決められた飼い主の義務です。 迷子札にもなりますので必ず着けましょう(犬鑑札や狂犬病予防注射済票を破損または紛失したときは、再交付の手続きをしてください)。 飼い犬の死亡届 飼い犬が死亡したときは、市役所へ死亡届を提出してください。 (環境対策課窓口、電子申請で受け付けています)
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