一事 不 再 理 と は
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem )とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。
しかし,既判力と一事不再理の効力とは,存在根拠を異にすると考える通説の立場に立つと,既判力は,実体裁判だけでなく形式裁判にも発生する。他方,再訴を遮断する効力が発生するのは,現に審判の対象とされた事実,したがって
一事不再理とは、「 ある刑事事件について裁判が確定した場合に、同一事件について再び実体審理をすることは許されないとする刑事法上の原則 」 (長谷部恭男編、川岸令和・駒村圭吾・坂口正二郎・宍戸常寿・土井真一著『注釈日本国憲法⑶ 国民の権利及び義務⑵・国会 §§25~64』初版、有斐閣、2020年、p.435) をいう。 これは、実体判決が確定すると、その判断内容が真実とみなされ、もはや争うことが許されなくなるという 既判力の反射的効果※ である (野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見利勝著『憲法Ⅰ』第5版、有斐閣、2012年、pp.449-450参照) 。 既判力の ・・・・ 反射的効果であるから、一事不再理は、確定判決を前提とする。
I.序論. 一事不再理とは、ある事件について被告人を一度訴追した場合に、同一事件について再度の公訴提起を許さないという原則を意味する1。. 一私人たる被告人はある嫌疑で逮捕され、捜査によってその嫌疑が一定のところまで高まったと判断さ
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