都市 計画 法 32 条
・都市計画法第33条第1項第8号の規定の運用について(技術的助言)(令和3年4月1日付け国都計第179号、国住指第4502号) ・ 日本郵便株式会社が行う業務の用に供する施設である建築物に係る開発行為及び建築行為の開発許可制度上の取扱いに関する留意点に
第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。 解説 参照条文 前条: 都市計画法第31条 (設計者の資格) 都市計画法 第3章 都市計画制限等 第1節 開発行為等の規制 次条: 都市計画法第33条 (開発許可の基準) このページ「 都市計画法第32条 」は、 まだ書きかけ です。
「開発計画事前協議」とは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立ち、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について事前に福岡市長と行う協議のことです。(福岡市開発行為の許可等に関する条例第12条等)
開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条により、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。 公共施設の用に供する土地の帰属(都市計画法第40条関係) 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合、または新たに公共施設を設置された場合については、都市計画法第40条により土地の帰属手続きをする必要があります。 申請窓口 開発行為に係る申請窓口は、基本的に「開発指導課(本館7階)」です。
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