取引 態様 と は
取引態様とは、「不動産会社」が不動産売買においてどのような立場で、どのように取引に関与するのかを示す言葉です。 不動産会社は、不動産取引の広告を出す際や、お客様に対して、取引態様を明示することが義務付けられています。 取引態様によって仲介手数料の有無などが異なるからです。 取引様態は、不動産売買を安全に進めるために大切な情報といえるでしょう。 お客様にとって知る権利のある情報なので、取引時には必ず確認してください。 ちなみに、不動産会社が明示の義務を怠った場合、業務停止処分を受けることがあります。 取引態様の種類とは? 取引態様には、下記の3つの種類があります。 まずは、3種類の概要を簡単に理解しておきましょう。 仲介 不動産会社が売主と買主の取引を仲介することです。
取引態様とは、不動産会社がどのような立場で不動産取引に関わるのかという「立場」を示すものです。 土地の所有者や建物の所有者が物件を売買する際には、不動産会社に委託するのが一般的です。 宅地建物取引業法によって、不動産会社(宅地建物取引業者)は、取引態様の明示義務があります。 取引態様は、以下の 3つ に大別されています。 売主 不動産会社自身が取引対象の土地を所有しているケースや、または不動産会社が建てた物件を売っているケースでは、「 売主 」と表記されることになります。 こちらの場合は仲介業者が間に入らないため、仲介手数料はかかりません。 代理 不動産会社が売主または買主の代わりに取引を行うケースでは、「 代理 」と表記されることになります。
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