京都 府 均等 割
平成26年度から個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。 東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が実施する防災費用の財源を確保するため、平成26年度から個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。 引上げ分の税収は、「全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための事業」の経費に充てられます。 実施期間平成26年度~平成35年度(10年間) 引上げ額年額1,000円(府民税500円+市町村民税500円) 根拠法令 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(PDF:173KB) (平成23年法律第118号平成23年12月2日公布) 個人住民税均等割の税率改正(年額) お問い合わせ
京都府では、特定非営利活動法人(NPO法人)に対し、次のとおり府民税の均等割、不動産取得税、自動車税の環境性能割、軽自動車税の環境性能割の優遇措置を行っています。 府税等の優遇措置に係る案内(PDF:765KB) 府民税の均等割 優遇措置(課税免除)の内容 収益事業を行わないNPO法人 法人税法上の収益事業を行わないNPO法人は、当該事業年度分の府民税の均等割(20,000円)を免除します(この場合、課税免除に関する申請等の手続は不要です。 )。 実施している事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かは、所轄の税務署等に御確認ください。 なお、収益事業に該当する場合は、 京都地方税機構 申告センター(外部リンク) への届出も必要となりますので、御注意ください。 収益事業を行うNPO法人
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