葬祭 費 後期 高齢 者
葬祭費の支給 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。 申請受付は、お亡くなりになった方の住所地の市(区)町村後期高齢者医療担当窓口です。
葬祭費の支給. 東京都後期高齢者医療に加入している被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に、申請により、. 7万円(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費5万、品川区後期高齢者医療葬祭費2万円)が. 支給されます
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。 申請手続 申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当へお願いします。
葬祭費とは、 国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金 のことです。 国民健康保険は、 社会保険組合(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に加入していない方が加入する公的医療保険 で、例えば、次のような方が加入するものです。 自営業の方
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡し葬儀を行ったとき、葬儀を執り行った方(喪主)からの申請により葬祭費を支給します。 支給額 70,000円(原則)
後期高齢者医療制度について 給付・保健事業 葬祭費とは 葬祭費とは 被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に葬祭費として5万円を支給します。 支給申請の手続き 申請場所 お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口 こちらをご覧ください 申請する際に必要な書類等 葬祭費支給申請書(市区町村の窓口にあります) 亡くなられた方の保険証 葬祭を行ったことを確認する書類 例えば、会葬礼状、葬儀の領収書などです。 葬祭執行者名義の預金通帳等口座番号と名義人の確認ができるもの 給付・保健事業へ戻る ページの上部へ戻る 「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページです。
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