田んぼ 相続 放棄
田んぼや畑、山林などの農業用の土地を相続するとき、相続人がもともと一緒に農業をしている場合などでは、農地相続は特に問題にならないことがほとんどでしょう。 しかし、相続人が被相続人とは離れた都市部に住んで会社勤めをしている場合や、今後も農業をする意思がない場合などは、農地をどうすればよいか悩むのではないでしょうか。 農地の場合、国内の食料安定供給の問題につながることから不動産の中でも特殊性が強く、相続においても農地法が関わってきます。 そのため、手続きも家や宅地などの一般的な不動産相続の場合とは異なる対応が求められます。 (手続きについては後述します) まずは農地を相続することのメリット・デメリットを把握しておきましょう。
遺産相続において問題となりやすいのが、田んぼなどの使う予定のない不動産を相続する場合です。 農地等は農業従事者以外は利用しづらく、相続税や固定資産税の納税が負担になりがちです。 今回は、農地を例に使う予定のない不動産の処分方法として、相続放棄を詳しく説明します。 処分の流れや手続き方法について、ポイントを絞って解説しますので、最後までチェックしてみてください。 目次 1. :農地を相続放棄することはできるのか 1-1.農地を含めた全ての財産をまとめて相続放棄することはできる 1-2.相続放棄しても管理責任は残る 1-3.相続土地国庫帰属制度の開始で所有したい財産だけ残せるようになる 2. 農地を相続放棄する手順 3. 農地を相続した際の使い道 3-1.農家に売却する
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