不動産 説明 不足 トラブル
当社営業担当者の説明不足であった。 当社の業務上、買主及び売主から不動産取引にかかる税金についての質問を受けることがよくある。買主からは、住宅ローン減税や登録免許税、不動産取得税などであり、売主からは、譲渡所得税
不動産売買の『調査・説明義務』の違反が問題となることもあります(前記)。 この場合,通常は『損害賠償請求』が認められることになります。 『説明義務』の分類をまとめておきます。
不動産売買でありがちなトラブルとしては、主に「仲介手数料」「境界」「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」「管理規約の説明不足」「契約解除」などに関する9つが考えられます。
まず、管理会社の契約時の説明不足でのトラブルです。 ベランダの壁を使って布団を干していると、管理会社より電話があり『契約時にご説明したかと思いますが、当マンションは布団をベランダの壁に干すのは禁止です。
不動産を買ったり借りたりする際に、不動産会社と口約束だけして書面で交わしていないと、次のようなトラブルが発生することがあります。 トラブル1:約束が果たされないケース 内見した際に、部屋が少し汚い感じがしたので、不動産会社の担当者に「これって引渡しまでにもう一度掃除してくれないんですか? 」と聞いたとします。 そして担当者は「大丈夫です。 引渡しまでにもう一度掃除させます」と答えたとします。 比較的よくあるケースですが、この約束がただの口約束で終わってしまうと要注意です。 引渡し日に部屋に行ってみたら、内見した時とほとんど変わっていなかった、なんていうトラブルが起きる可能性があります。
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